建材中の石綿(アスベスト)使用の有無を調査します。
令和4年4月1日の改正大気汚染防止法の施行に伴い、全ての建築物、特定の工作物で一定規模以上の解体・改修工事を行う場合は、石綿含有建材の使用有無について事前調査を行い、都道府県および労働基準監督署へ報告することが義務化されました。石綿調査の社会的責任は大変重く、石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことが重要です。弊社では、石綿含有建材の調査に関する専門家(建築物石綿含有建材調査者※1)が業務に当たり、安全な試料採取と正確な分析評価を行います。
※1:令和5年10月1日より有資格者による調査が義務付けされます。