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アスベスト調査

環境調査

建材中の石綿(アスベスト)使用の有無を調査します。

令和4年4月1日の改正大気汚染防止法の施行に伴い、全ての建築物、特定の工作物で一定規模以上の解体・改修工事を行う場合は、石綿含有建材の使用有無について事前調査を行い、都道府県および労働基準監督署へ報告することが義務化されました。石綿調査の社会的責任は大変重く、石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことが重要です。弊社では、石綿含有建材の調査に関する専門家(建築物石綿含有建材調査者※1)が業務に当たり、安全な試料採取と正確な分析評価を行います。

※1:令和5年10月1日より有資格者による調査が義務付けされます。

石綿(アスベスト)調査の流れ

①事前調査:すべての材料について、設計図書等の書面調査および目視調査により、石綿使用の有無を確認します。
②試料採取:石綿使用の有無が明らかにならなかった場合、分析用の試料を採取します。
③定性分析:JIS A 1481※2の分析方法により、石綿が重量の0.1%を超えて含有しているか確認します。
※2:JIS A 1481-1 実体顕微鏡、偏光顕微鏡による手法、または、JIS A 1481-2 X線回折、位相差・分散顕微鏡による手法。
④結果届出:調査結果を都道府県等へ報告します(石綿含有が無い場合も報告が必要です)。

※1)建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます。
※2)定期改修や、法令等に基づく開放検査等を行う際に補修や部品交換等を行う場合を含みます。
※3)報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル、プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

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